建設業法許可の申請書類・確認資料
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2021/04/30
建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業する者は、許可不要です。
また、建設工事とは認められない、建設工事に該当しないものについても同様です。
建設工事とは、建設業法には29業種が掲げられていて、明確に定義されてはいませんが、
建設業許可の手引のなかでは、すべての業種の定義において、
建設物や土木工作物を作る又は解体する、あるいは加工・取り付けなどの作業を通じて
それらに機能を付加するなどの要素を含んだものとされています。
【軽微な建設工事】
・建設一式工事以外→1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)
・建設一式工事→①か②のいずれかに該当するもの
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
【建設工事該当しない例】
・自社で施行する建売住宅の建築
・建設現場への労働者派遣(いわゆる労働者派遣法第4条第1項参照)
・樹木の伐採、剪定、草刈り
・道路清掃
・設備や機器の運転管理や保守点検業務
・測量や調査(土壌試験・ボーリング試験を伴う土壌分析・家屋調査等)
・建設機械や土砂などの運搬業務
・船舶や航空機などの土地に定着しない工作物の建造
・建設資材の納入
・工事現場の養生(はつり工事はとび・土工工事)
・トラッククレーンやコンクリートポンプ車リース(オペレーター付きリースは工事に該当)
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