建設業許可の基準・許可区分(大臣/知事・特定/一般)
【許可の基準(許可を受けるための要件)】
建設業の許可を受けるためには、以下の要件を満たしていることが必要です。
①建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)又は常勤役員等+補佐人がいること
・健康保険、厚生年金、雇用保険に適正に加入していること
②専任技術者が営業所ごとに置いていること
・営業所ごとに、許可を受けようとする建設業の種類(業種)の専任技術者を専任で置くこと
③請負契約に関して誠実性を有していること
・許認可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
・請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
⑤欠格要件等に該当しないこと
①③⑤については、一般建設業・特定建設業とも要件が共通していますが、
②④については、一般建設業か特定建設業で要件が異なります。
営業所の設置状況によって、知事許可か国土交通大臣許可か異なりますし、
建設業の種類(業種)ごとに許可を受けることが必要です。
【知事許可と国土交通大臣許可】
1つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合は、知事許可が必要となります。
2つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要となります。
建設業法でいう営業所とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所
(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。
例えば、知事許可を得た県以外の現場であっても、必要な技術者を配置して施工することができます。
⑶特定建設業の許可と一般建設業の許可
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、
建設業の許可を受けなければなりません。
なかでも、発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、
下請代金の合計が4,000万円(税込)以上(建設一式工事は6,000万円(税込)以上)となる
下請契約を締結して施行する場合には、特定建設業の許可が必要となります。
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要となります。